マレーシアでの駐在員事務所の設立に関して

皆様、お世話になっております、
東京コンサルティングファーム マレーシア の安孫子で御座います。

今回は、マレーシアでの駐在員事務所の設立に関して、ご説明させて頂きます。

 

目次

【駐在員事務所の設立に関して】

他国と同様にマレーシアでの駐在員事務所の用途は、市場調査等に限るものであり、営業活動を行うことはできません。
前提として、マレーシアへ貢献する事業内容であることや現地法人設立への目指していることが求められます。

駐在員事務所の用途として市場調査とよく言われますが、では市場調査を実施するのが駐在員事務所だけかと言えば、そうではありません。

もちろん、現地法人設立前にも市場調査は実施します。言ってしまえば、マーケティング会社等に依頼し、ある程度調査を行ってしまえば、わざわざ駐在員事務所を設立してまで、調査を実施する必要はないかもしれません。
駐在員事務所を設立する際に言う調査とは、実際に事業を行ったときの取引が問題なく行われるための事前準備のことを指し、取引先選定、開拓やコネクション作りの意味合いが強いものと思われます。

 

現地法人の設立は、設立の検討段階で、取引先や提携先の見込みがあるケースが多いです。そのため、設立の時点で事業を行う上での最低限の取引先や提携先を確保するという目的での駐在員事務所の設立は非常にメリットのあるものであると思われます。
また、設立段階で現地法人と駐在員事務所のどちらを選択すべきか、というお問い合わせを頂くことありますが、下記2点があげられます。

 

1.設立が容易

→これは他国ではしばしば言われますが、マレーシアに限って言えば、設立の難易度は現地法人設立とそこまでの差異はありません。どちらも1ヶ月~2ヶ月で完了します。

2.ビザの取得が容易

→現地法人の場合は、外国人就労管理局のアカウントを発行した後、就労ビザの申請を行わなければなりませんが、駐在員事務所の場合、ビザを管轄している政府当局が異なるため、就労ビザの取得が比較的スムーズに進みます。

市場調査等が目的とされる駐在員事務所だけに、ビザ取得枠は原則1枠でこのあたりの工夫は致しかねますが、それでも設立さえできれば、通常のビザの要件を満たしていればビザは申請から2ヶ月以内にはビザが取得できます。
(現地法人の場合はビザの申請プロセスにおいて政府当局と交渉となるケースがしばしばあります。)

 

その他では、撤退の容易さなども駐在事務所のメリットの一つです。

弊社では駐在員事務所の設立サポート、設立後の各種登録に関する業務を代行しております。
ご質問やご依頼が御座いましたら、ぜひともお問い合わせ頂ければと存じます。

 

東京コンサルティングファーム マレーシア拠点 / Tokyo Consulting Firm Malaysia
安孫子 悠治 (abiko yuji)


E-mail:abiko.yuji@tokyoconsultinggroup.com

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