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【マレーシア】e-Invoice(電子インボイス)免除基準を年間売上RM3 million引き上げ

2026年9月2日
税務 お知らせ

本記事の結論

1. 今回の変更

マレーシア政府は、e-Invoiceの免除基準を年間売上・収益RM1 millionからRM3 million引き上げました。新基準は2026年9月1日から適用されます。

項目内容
旧基準年間売上・収益 RM1 million未満
新基準年間売上・収益 RM3 million未満
適用開始日2026年9月1日
対象

2.【重要】売上がRM3 million未満でもe-Invoiceが免除されないケースとは?

年間売上・収益がRM3 million未満であっても、以下のいずれかに該当する納税者は免除対象になりません。e-Invoiceの実施が必要です。

したがって、e-Invoiceの免除判定は「マレーシア法人単体の売上がRM3 million未満か」だけでは完結しません。株主、親会社、関連会社、JV売上・収益まで確認して判定します。Related CompanyPromotion of Investments Act 1986 Section 2定義に基づきます。

3. 日系企業への影響

日系企業では、日本法人がマレーシア現地法人の株主またはHolding Companyなっているケースが一般的です。この場合、マレーシア現地法人自身の年間売上・収益がRM3 million未満でも、日本側の株主・Holding Company年間売上・収益がRM3 million以上であれば、現地法人はe-Invoice免除を受けられません。

このため、特に日本企業の子会社については「売上RM3 million未満だからe-Invoice不要」と判断することはできません。まず資本関係・グループ関係を確認し、上記の除外条件に該当するかを確認する必要があります。

4. 新設法人の取扱い

LHDN Guideline Version 4.8では、新設法人についてもRM3 million基準が適用されます。2023年から2025年事業を開始した法人で年間売上・収益がRM3 million以上の場合、e-Invoice実施日は2026年7月1日です。

2026年以降に事業を開始する場合は、原則として2026年7月1日または事業開始日から実施します。ただし、初年度の売上・収益がRM3 million未満と見込まれる場合は、年間売上・収益がRM3 million到達した年の翌々年1月1日が実施日となります。

5. 企業が確認すべき事項

  1. 自社の年間売上・収益がRM3 million以上か、未満か

①がRM3 million未満でも、②~④のいずれかに該当すれば免除対象外です。①がRM3 million未満かつ②~④のいずれにも該当しない場合は、e-Invoiceの免除対象となります。

よくあるご質問(FAQ)

Q1.
A.
Q2. 新基準はいつから適用されますか?
A.
Q3.
A.

6. まとめ

今回の改正により、e-Invoiceの免除基準はRM1 millionからRM3 million引き上げられました。ただし、RM3 million未満という金額基準だけで免除を判断することはできません。非個人株主、Holding CompanyRelated CompanyJV年間売上・収益がRM3 million以上である場合には免除されません。特に日本親会社を持つマレーシア現地法人は、この除外条件に該当するかを必ず確認したうえでe-Invoiceの実施要否を判定する必要があります。

東京コンサルティングファームサポート

長山 毅大
東京コンサルティングファーム マレーシア拠点

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