会計・税務

マレーシア会計概要

マレーシアで事業を行う法人は、会社法の規定に従わなければなりません。会計については、会社法166条から169条で、年次報告書に含まれる財務諸表の内容や手続等について規定しており、さらに会計基準審議会(MASB:Malaysian Accounting Standards Board)が作成した会計基準に準拠して財務諸表を作成することが要求されます。会社法は大枠のみを規定する簡潔なものとなっており、詳細は各種政令や通達によって変更が行われていく仕組みとなっています。

公開会社と上場会社については、マレーシア証券取引所等が定めるガイドラインによって、多数存在する利害関係者保護のために適時企業情報の開示が求められています。

 

マレーシア税務概要

マレーシアの租税法については、日本の本法、施行令、通達といった体系と似ており、「所得税法」に国税の4税目が記載され、それを補完するものとして勅令、省令、内国歳入庁通達、歳入庁告示などが規定されています。

【法人所得税の納税義務者】
 マレーシアにおける法人の居住性について、管理支配地主義により居住地が決定されています。通常、マレーシア国内において会社法に基づき設立された会社は、日本などの外国資本であってもすべて居住法人として扱われます。しかし、マレーシアの会社法に基づいて設立されたとしても、マレーシア以外の外国で株主総会や取締役会が開催され、かつ業務執行の運営・管理が行われている場合には、マレーシアの所得税法上、非居住法人となります。

 マレーシアの税制上、居住法人は優遇されており、非居住法人は新会社に対する免税措置、国外源泉所得に対する免税措置、二重課税回避条約に基づく源泉税等の減免が適用されません。また、居住者の判定は、賦課年度ごとになされています。

月次決算・年次決算処理代行サービス

【対象】
・駐在員が経理処理を行うことが難しい方
・適正な損益管理を行いたい方
・現地法人設立時の管理部門の仕組み作りに専門家のアドバイスを受けたい方

会社の経営成績・財政状態をタイムリーに把握するための財務諸表(損益計算書・貸借対照表等)を月次で作成します。年次では法律で求められる決算処理・財務諸表の作成を代行します。また、現地の管理部門の仕組み作りの構築支援も行っています。

会計税務顧問サービス

【対象】
・経理を社内で行っている方
・ローカル会計事務所を利用している方

会計・税務処理業務を社内の経理スタッフが行っていたり、マレーシアローカルの会計事務所に委託されている場合で、お客様の日本人経営者・管理者の方が当該業務について確認したい事項・意思を伝えたい事項が発生した場合に、実務担当者とコミュニケーションがうまくとれないことが原因で、意思が伝わらないことも少なくありません。また、コミュニケーションがうまく取れたとしても、会計的観点から実務担当者の処理が適正であるか否かやより合理的な方法がないかと言った疑問が生まれることも少なくないと思われます。そのようなお客様に対して、日本人及びマレーシア人会計専門家がお客様の適切なアドバイザーとなるサービスを提供しています。

会計監査サービス

提携する会計事務所により、適正な価格で質の高い監査サービスを提供しています。