マレーシアでの

会社設立をスムーズに!

手間なく、確実に、現地進出を成功へ導く

法人設立、ビザ取得、税務・法務サポートまで

ワンストップ対応

こんなお悩みありませんか?

現地の法人設立手続きが複雑で、何から始めればいいか分からない
会社設立後の税務・会計管理に不安がある
適切なビジネスライセンスの取得方法が分からない
現地の法規制に適合した運営をスムーズに進めたい

「私たちは、マレーシア進出を検討している企業の皆様に、

スムーズな会社設立と経営をサポートします!

マレーシアでの会社設立・運営をスムーズに!

~私たちが提供する3つのサービス~

①会社設立代行サービス

ーこんなお悩みを解決!ー
✅マレーシアの法人設立手続きが複雑で、時間と労力がかかる
✅現地の法規制を正しく理解し、適切な手続きを進める必要がある

ー私たちができることー
・マレーシアの法人設立手続きをワンストップでサポート
・会社形態(Sdn. Bhd.など)の選定や登録書類の作成を代行

ー解決のポイントー
1⃣専門家がスムーズな設立手続きをサポートし、手間を軽減
2⃣法規制に準拠した適切な法人設立を実現

②ビジネスライセンス取得サポート

ーこんなお悩みを解決!ー
✅業種によって異なるライセンスの取得条件が分からない
✅必要な書類の準備や申請手続きに時間がかかる

ー私たちができることー
・業種ごとに必要なライセンスを特定し、取得プロセスをサポート
・必要書類の作成・申請代行で、スムーズな許可取得を実現

ー解決のポイントー
1⃣煩雑なライセンス取得手続きを専門家がサポート
2⃣ビジネスのスムーズな運営を実現し、リスクを最小限に

③ 税務・会計サポート

ーこんなお悩みを解決!ー
✅会社設立後の税務申告や会計処理の方法が分からない
✅マレーシアの税制に適した適切な財務管理を行いたい

ー私たちができることー
・税務申告・会計記帳・給与計算の代行サービスを提供
・法人税やGST(消費税)の申告を正確にサポート

ー解決のポイントー
1⃣適切な財務管理を通じて、コンプライアンスを確保
2⃣税務の負担を軽減し、経営に専念できる環境を提供

私たちのサポートで、こんな成果が期待できます!

 

<期待効果>


会社設立の時間を短縮し、スムーズな進出が可能

法務・税務のリスクを最小限に抑え、安全な経営環境を実現

現地法人の運営が安定し、親会社との連携も強化

ー不安や疑問などお気軽にご相談くださいー

~設立の手順~

マレーシア会社設立の7ステップ

①会社秘書役の選定

②ネームサーチの保全申請

③オンライン申請

④会社定款の作成(任意)

⑤社員の作成と登録(任意)

⑥登記通知受領

⑦登記完了後の手続き

マレーシア進出形態・進出方法
~4つの主要な進出形態とその特徴~

マレーシアに事業拠点を設立する場合には、マレーシア会社法に基づき、主に現地法人、支店、駐在員事務所の進出形態から目的に合わせて選択し、各種申請手続を行う必要があります。
取得するライセンスは事業によって異なります。進出を検討する際にはビジネススキームを確認し、各進出形態の特徴を比較することで、進出形態、投資額、出資比率等を決定することになります。

現地法人

支店

 

外国法人として登記を行い、支店を設置すれば、通常は営業活動が可能になります。
ただ現在は、政府系プロジェクト、建設業にのみ認可が下りる状況となっています。
その他の業態に支店での進出が認められておらず、現地法人を設立する必要があります。

 

駐在員事務所・地域事務所

 

駐在員事務所と地域事務所は法人格を有しないため、その活動は市場調査、研究開発、無償のアフターサービスなど、非営利活動に限定されます。
また、マレーシア政府が駐在員事務所の設置を国に有益と考えられる業種に限定する意向であるため、駐在員事務所の設置が認められるケースは、マレーシアの奨励する製造業の進出準備、建設プロジェクトの業務連絡等で事務所が不可欠な場合に限られています。販売会社の駐在員事務所は、1998年以降、申請却下が続いています。

 

有限責任組合

 

2012年有限責任組合法(Limited Liability Partnership Act 2012)により認められた、会社と組合の中間形態です。
会社定款によらず、契約により有限の責任で事業を開始できる点で、柔軟な組織設計が可能と考えられます。株式を発行して出資者を募る性質のものではないため小規模であることが多く、弁護士同士やIT事業者間などでグループを作る際に用いられます。
成立要件としては、2名以上の組合員(Partner)がいることに加え、会社秘書役に相当する、コンプライアンス・オフィサー(Compliance Officer)を設ける必要があります。
コンプライアンス・オフィサーはマレーシアの市民権、または永住権保持者であり、かつ居住者であって初めて任命を受けることができます。

 

マレーシアへの進出を検討されている方はコチラ