従業員が病気にかかった際の給与構成について

労務

こんにちは。
P.T. Tokyo Consultingの金目でございます。

本日は、労務についてのご質問を、掲載を致します。

Q : インドネシアにも、ノーワークノーペイの原則があるかと思いますが、従業員が病気にかかった際、会社は賃金を支払いますか?
A : はい、一定額支払わなければなりません。

 

労働法93条に、明確な記載がございます。

(1) 賃金は、労働者が仕事をしない場合には支給しない。(←これがノーワークノーペイの原則)

(2) 上記第1 項の規定は、下記に挙げる場合には効力を持たず、経営者は賃金を支給しなければならない。(←ここで例外が発生)

  1. 労働者が病気の場合。これには女性労働者が生理の1 日目と2 日目に体調が悪く、就労することができない場合を含む
  2. 女子従業員が生理の第一日目と第二日目に体調不良で勤務することが困難なとき
  3. 労働者が、労働者の結婚、子供の結婚、割礼式、洗礼式、妻の出産あるいは流産、配偶者または子供、子供の配偶者、または実父母または義父母あるいは同居するその他家族が死亡したことを理由として欠勤する場合
  4. 労働者が国家に対する義務を履行するため出勤できない場合
  5. 労働者が宗教的義務による祈祷を実施するため出勤できない場合
  6. 労働者が契約した仕事を行う用意はあるが、経営者本人の過失により、あるいは経営者が回避可能であったはずの障害によって、経営者が働かせることができない場合
  7. 労働者が休暇取得権を行使する場合
  8. 労働者が経営者の承認を得て労働組合の活動を行う場合
  9. 労働者が会社からの教育プログラムに参加する場合
  10. 労働者は、会社からの教育任務を履行する

(3) 上記第2 項a に述べる病気の労働者に対して支給する賃金は下記の通りとする。

  1. 最初の 4 か月間、賃金の100%
  2. 次の 4 か月間、賃金の75%
  3. その次の 4 か月間、賃金の50% (および)
  4. 上記以降は、経営者が解雇処分を実施するまで賃金の25%を支給する

また、長期疾患により、退職する場合も会社は退職金を支払う必要がございます。

 

第172 条
労働災害の結果として長期に渡る疾病、あるいは身体障害を負い、12 か月を超えて就労不可能となった労働者は、労使関係の終了を申請することができ、この場合、

第156 条第2 項に定める2 倍の金額の退職金
第156 条第3 項の規定の2 倍の金額の功労金と、
第156 条第4 項に述べる通りの損失補償金

を受け取るものとする

 

弊社では、インドネシア設立から設立後のサポートまで通貫して行っております。
ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。

以上、ご参考になれば幸いです。


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PT. Tokyo Consulting
金目 沙織

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