中古資本財 輸入期限延長

法務

中古資本財 輸入期限が2018年末まで延長されました。

加えて、前回は、原則、製造後20年以下の中古資本財が輸入可能であったものが、HSコードごとに15年、20年、30年以下とそれぞれ、区分に従い、輸入できる資本財が緩和される方向になりました。

 

中古資本財の輸入には、輸入ライセンスのほか、工業省、商業省からの許可が必要な点は以前と変更がありません。

 

具体的な、製造品ベースで、中古資本財が輸入か、可能かどうかのご相談は、別途ご相談ください。

 

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