インドネシアの法定監査の対象企業の変更について

経営

こんにちは
本日は、2020年の3月に改訂された法廷監査の対象企業の範囲について解説していきます。

今回の法改正により、法定監査の必須は、「2020年3月より、総資産が250億ルピア(約2億円)を超えている外資企業および内資企業は法定監査が必須」になります。

 

法令名

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2020)

 

従来では外資法人は、定時株主総会の際に法定監査済みの監査報告書が必要となっている為、監査はほとんどの場合で必須となっていますが内資法人であっても総資産の額が250億を超える場合に監査報告書が必要となるので注意が必要です。

また、税務調査の際にも法定監査済みの財務諸表の提出を求められるケースもあるため、監査を行っていない企業も数多く見受けられますが、日系企業は毎年の法定監査を行っておくことをお勧めします。


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木村 真也(きむら しんや)

若い時期から多くの経験を積み、人間力、国際力を高めようとする当社の考えに共感し入社。
入社後はインドネシアの法人設立の業務に携わり、労務法務及び会計税務の面でお客様のサポートを行ってきた。
日本の良さを世界に広めると共に、アジアに進出している日系企業の経営者に貢献し、アジアの発展への貢献を目指す。

 

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