【経営者必見!】~form DGT-1とは?租税条約~

皆さんこんにちは。
東京コンサルティンググループ、インドネシア法人にて赴任しております、上原陵です。

本日は、インドネシアにおける居住者証明フォームのお話しをしたいと思います。

・居住者証明フォームとは?
インドネシア企業が、利子、配当、ロイヤリティなどを国外に支払う際に、受取人がインドネシアに対する源泉税を軽減、免除する際に必要となる書類、それがDGT-1とよばれる、居住者証明フォームのことです。
これによって自社(個人)が現地に居住しているわけではないことを証明し、インドネシア側で徴収されることになる源泉税の税率を下げる、というものです。日本法人や日本に住む個人であれば日本側でも徴収される為、税金を二重に収めることを防ぐためにこの仕組みが存在しています。

・なぜ提出するのか?
例えば、インドネシア企業から日本企業へロイヤリティの支払いをする際に、その金額にインドネシアへ納付する税金分も計算して、その分はあらかじめインドネシアへ納めているとします。
つまり、本来100円受け取れたはずの日本企業が、10円をインドネシア国に税金として納め、90円しか受け取れていないことを意味します。
この税金は日本側からインドネシア政府へ納めている形をとっているため、支払いを受けた日本企業がもし自国での法人税申告のときにもこのライセンス収入をそのまま申告すると、インドネシア政府にも税金をとられ、日本政府にもさらに税金を支払うことになる、二重課税となってしまいます。
この二重課税を避けるために、DGT-1フォームを提出し、インドネシアでの納税額を軽減するのです。

本日は以上です。
来週もよろしくお願い致します。

東京コンサルティングファーム フィリピン拠点
上原陵

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