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インドの税務・税法

国際税務と国内税務
インドの税制は大きく納税者の居住状況や所得に応じて課税される直接税と、物品・サービスに課税される間接税の2つに分けられます。さらに基本税率に加えて、追加税率や教育目的税が課されます。このためインドでは実効税率が高くなることに留意が必要です。また、州法と連邦法がそれぞれ法を定めており、州ごとに異なった法律があることも注意が必要です。

日本の税制と比較すると、以下のような違いが見受けられます。
1. 間接税の種類が多い
2. 異なる税金の間に相殺控除がある
3. 州によって異なる税金がある

インドでは毎年 2 月末に年間予算とともに、年間財務法(the annual Finance Act)の中で税制が頻繁に改正されます。その上、遡及適用があるので、正確に最新情報を押さえておくことが重要となります。

国際税務

 

〇進出における注意点
インド進出を行う場合、ビジネス活動に付随してさまざまな税金の問題が発生します。進出の際に検討すべき国際間での課税問題については、一般的に以下のような事項があげられます。

・インドの税制度の内容把握
・インド税制における投資優遇制度の有無とその要件
・租税条約締結の有無、内容についての確認
・国際間取引の際に関連する課税制度(源泉課税の有無など)
・インドからの利益還流スキーム

インド進出の際には、進出形態ごとに関連する税務規定が異なります。例えば、現地に拠点を設けずに日本からの輸出販売、代理店を通じた事業活動を行うような場合であれば、関連する税務規定・リスクも少なくなります。しかし、インドに拠点を設けてビジネスを行う場合には、インドの租税法に基づき発生した所得に対して課税が行われます。

 

〇インドにおける国際税務
「国際税務」には、国際租税法のような法律があるのではなく、二国間で行われる取引について、当該二国間で取決めた租税条約と、それぞれの国における税制を比較・検討することを総称して「国際税務」といいます。
企業が国際取引を行い、一つの課税所得について日本と相手国の両国で課税されれば、企業には大きな負担となります。その一方で、完全に自由な企業活動を認めてしまうと、企業が租税回避行為を行う可能性が出てきます。
各国にしてみれば、税収の確保は国益につながるため、適正に税収を確保し、租税回避はできる限り防止しなければなりません。企業側では、国際間での事業運営に関連する国際税務を理解し、課税リスクに備えることにより、各国の税務当局からの指摘を避け、不要な追徴課税・二重課税を防止する対策を図っていく必要があります。

 

〇日本・インド間における租税条約
インドと日本の間の租税条約(日印租税条約)では、概ね以下のような内容が定められています。

・相互間におけるPEの定義
・居住性についての定義
・所得帰属についての定義
・相互間における配当についての税率
・相互間における利息の収受にかかる税率
・相互間における短期滞在者免税規定
・二重課税排除についての取り決め(相互協議)

 

国内税務

 

〇直接税
インドの代表的な直接税は、所得税・最低代替税(MAT)・配当税・富裕税などがあります。税率は通常、毎年2月末に発表される国家予算の「財政法(Finance Act)」の中で発表されます。財政法案が提出されると、その中で提案された税法は、直接税の場合は指定された適用開始日から、財政法案の可決前でも暫定的に適用されることになります。また、政府は財政法案提出から75日以内、又は法案可決のどちらか早い時期までに、法案に提案された内容に基づいて税金を徴収することができます。

・所得税
インド税法では、個人所得税及び法人所得税ともに「所得税」として「1961年所得税法(The Income Tax Act of 1961)」に規定されています。施行規則や申告に関する様式などについては、「1962年所得税法規則(The Income Tax Rules 1962)」に定められています。
また、直接税中央税務局(The Central Board of Direct Tax)には、税務の運用に関する権限が与えられています。
インドの法人所得税については申告書提出前の自主査定税額の中間予定納付が求められています。

・最低代替税(MAT: Minimum Alternate Tax)
会計上の利益の18.5%が法人税額(控除などを含めた税法上の算出額)を上回る場合、課税対象となります。また、税務上の減算項目が多く法人税額が少ない場合にも、一定の調整を加えた利益の度合いにより20%程度の税が課されます。実効税率は、法人の種類および課税対象所得額に応じて決定されます。

 

〇間接税
インドの代表的な間接税は、関税・物品税・中央販売税(CST)・州付加価値税(州 VAT)などがあります。インドでは、中央政府や各州政府だけでなく、市町村といった地方政府にも間接税の課税権があります。このため、各州・市町村が独自の間接税制度を採用しており、多数の間接税が施行されています。
インドでは税制が複雑と言われますが、その大部分がこの間接税に関する事項です。2017年4月から物品税・中央販売税、州VAT、サービス税といった様々な間接税を一本化し、課税の重複を避ける目的でGST(Goods & Service Tax)が導入される予定です。

・州付加価値税(VAT : Value Added TAX)
VATとはインド国内での特定の「モノ」に対して、仕入税額控除を差し引いた付加価値部分につき課せられる間接税です。日本の消費税に良くたとえられますが、基本的に「モノ」であれば全て課税されます。これは州税であるため、VATの税率は州ごと・物品の性質ごとに異なり、非課税~20%と幅があります。例えばデリ―の税率は12.5%、隣のグルガオンでは13.125%とされています。
VAT納付の仕組みも日本の消費税と基本は同じです。「受取VAT」と「支払VAT」を相殺し、その差額分だけを納付します。
このVATは「同じ州内」でモノを売った場合に課税される税金となっています。「州外」にモノを売った場合は下記の中央販売税(CST)という税金が適用されます。

・中央販売税(CST)
インド国内の州を越えて物品を販売した時に課税される間接税です。中央販売税法に従って必要書類を作成することを条件に2%の税が課されます。必要書類の整備がないと10%と販売元の州VAT(前述)のうち高い方の税率が適用されます。
CSTは、支払者の実務では、他州から仕入れたことにより生じたコストとして処理されます。したがって、仕入税額控除を適用することはできません。

インドの税制が複雑だと言われる所以は、間接税にあると述べましたが、特にこのVATとCSTは複雑だとされています。

例えばデリー特別州から、隣りのハリアナ州にモノを売った場合は、デリーのVATと同じ12.5%が「CST」としてかかります。基本的には「売主がいる州」のVATが課税されることになります。

これに対して、ハリアナ州の買主(スーパーなど)が、デリー特別州から仕入れて、ハリアナ州の住民にモノを売った場合には、ハリアナVATの13.125%がかかります。

これは、まず「売主⇒買主」は売主がいるのでデリーVATと同じCSTが12.5%かかります。そして「買主⇒最終消費者」は同じ州内ので、ハリアナVATの13.125%がかかります。
そしてこの取引では、管轄の税務署がデリーとハリアナで違うために、「買主」がVATの納税を行う時に、受け取ったハリアナVATと支払ったデリーCSTを相殺することができません。

企業にとってこれはかなり大きな負担になりますので、インドにおいては「主要仕入先がどこの州にあるか」がかなり重要なポイントになります。進出する州を決める際には慎重な判断が必要になります。

 

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