インドとBEPS防止措置実施条約

税務

皆さま、こんにちは。
バンガロール支店マネージャーの松波優大です。

今回は、インドのBEPS防止措置条約について、解説致します。

 

そもそもBEPS防止措置実施条約(以下、MLI)とは、OECD(経済協力開発機構)による「税源浸食と利益移転」の防止を目的とした、BEPSプロジェクトの一環として2018年7月に発効されております。
インド政府は2017年6月にMLIに署名を行っておりましたが、2019年6月にMLIに批准することを発表し、これにより2019年10月より、日印租税条約にBEPS防止措置実施が適用されることとなりました。

MLIとは、BEPSプロジェクトに沿ったフレームワークにて、現在、二国間にてそれぞれ規定されている既存の租税条約を効率的に統一していく仕組みとなっております。
プロジェクトは15の行動項目に分類されており、行動計画7に規定の「PE認定の人為的回避の防止」がMLIが機能するところでございます。

 

インド国内法では、PEのコンセプトと通ずる「事業関連性」という概念を規定していましたが、2018年財政法においてMLIに沿った形で、所得税法第9条に規定の事業関連性の定義を拡大する修正案が発表されており、2019年4月より修正がなされております。
修正点は、「代理人PEの認定要件の拡大」です。

 

上記の通り、日印租税条約は2019年10月よりMLIが適用されることとなったため、日系企業は、はインドで行う活動が「事業関連性」の範囲内に入るのかどうかをよく吟味しておく必要があります。

次回は、事業関連性と代理人PE認定要件と具体的なケースについて、解説いたします。
より詳しい内容については、以下、wiki Investmentよりご覧いただけます!

 

<Wiki-Investment - 『海外投資の赤本シリーズ』待望のデータベース化 ->

海外進出の対応国数30か国、ビジネスサポート企業数550社以上!
インドをはじめ、新興国を中心に海外ビジネス情報(会計、税務、労務、基礎知識、設立、M&Aなど)をまとめたデータベース!

インドのビジネス基礎情報に加え、最新の法改正やアップデートについて、逐一更新しております!
以下、URLより24時間無料登録も可能ですので、ぜひご覧ください!

ぜひご覧ください!

http://www.wiki-investment.com/

 

株式会社東京コンサルティングファーム バンガロール支店マネージャー
松波 優大(まつなみ ゆうだい)

 

 

 

 

Tokyo Consulting Firm Private Limited
Tokyo Consulting Firm Human Resources Private Limited
TEL: +91 73492 17057 / E-MAIL: Matsunami.yudai@tokyoconsultinggroup.com

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る