カンボジアでの

会社設立をスムーズに!

現地法人が全面サポート

法人設立、ビザ取得、税務・法務サポートまで

ワンストップ対応

こんなお悩みありませんか?

手続きが煩雑で何から始めればよいかわからない
法規制やライセンスの取得手続きが複雑で不明確
銀行口座の開設が難しい

「カンボジアでの会社設立に不安がある方は、今すぐ無料相談を!

カンボジアでの会社設立・運営をスムーズに!

~カンボジアでの会社設立を成功させる3つのサポート~

 

① 会社設立手続きの代行

ーこんなお悩みを解決!ー
カンボジアの会社設立手続きが煩雑で、どこから始めればよいかわからない
✅必要なライセンスや法的要件が多く、スムーズに進められない

ー私たちができることー
・商業省(MOC)への法人登録サポート
・ 銀行口座開設 & 納税者番号(Patent Tax)取得の支援
・業種ごとのライセンス取得(製造業・貿易・ITなど)

ー解決のポイントー
1⃣ 現地法人があるため、政府機関とのやり取りを円滑に進められる!
2⃣ 最新の法改正情報を常に把握し、確実な申請をサポート!

 

② 拠点設立・ビザ取得サポート

ーこんなお悩みを解決!ー
✅ カンボジア国内で最適なオフィス・拠点の立地が分からない
✅外国人スタッフのビザ取得や労働許可の手続きが煩雑で進めにくい

ー私たちができることー
・プノンペン・シアヌークビルなど主要都市のオフィス選定サポート
・就労ビザ(Eビザ)・労働許可の取得代行
・現地スタッフの採用支援(候補者紹介・面接設定・契約サポート

ー解決のポイントー
1⃣現地法人があるため、最新の労働市場情報を提供し、適切な拠点を提案!
2⃣ビザ・労働許可の審査ポイントを熟知し、確実な申請をサポート!

 

③法人運営・税務コンサルティング

ーこんなお悩みを解決!ー
設立後の会計・税務管理を適切に行いたいが、専門知識がない
✅カンボジア特有のコンプライアンス・法務リスクを最小限に抑えたい

ー私たちができることー
・カンボジアの会計基準(CIFRS)に準拠した経理・税務サポート
・契約書チェック & 法務リスク管理の支援
・親会社と連携した子会社運営のコンサルティング

ー解決のポイントー
1⃣現地法人ならではのスピーディな対応で、税務・法務の課題を解決!
2⃣ 日本本社との連携を強化し、円滑な事業運営をサポート!

私たちのサポートで、こんな成果が期待できます!

 

<期待効果>


会社設立の時間を短縮し、スムーズな進出が可能

法務・税務のリスクを最小限に抑え、安全な経営環境を実現

現地法人の運営が安定し、親会社との連携も強化

ー不安や疑問などお気軽にご相談くださいー

~設立の手順~
カンボジア会社設立の9ステップ

日本側の手続き

1.現地法人情報の決定

2.必要書類の準備

3.準備書類の送付

 

カンボジア側の手続き

4.商号の予約

5.銀行口座開設・資本金の払込

6.必要書類の準備

7.会社登記の申請

8.登記費用の支払

9.商業登記証明書の発行

 

カンボジアへの進出形態

~5つの進出形態・進出方法

外国企業がカンボジアでビジネスを行う際は、有限責任会社の設立、支店、駐在員事務所の設置などの進出形態から選択することができます(会社法271条、以下、特に指定しない場合は同法に基づきます)。
また、その他の設立方法としてはパートナーシップ、個人事業があります。

なお、日系企業が進出する際には、非公開株式会社による参入が最も一般的となっています。

現地法人

 

有限責任会社(LLC:Limited Liability Company)

有限責任会社は、すべての株主が間接有限責任を負う形態で、非公開会社と公開会社に分けることができます(85条)。カンボジアでのLLCは株主による有限責任を定義しており、日本での株式会社に該当します。

・  非公開会社(Private Limited Company)

・  公開会社(Public Limited Company)

非公開会社は、2名以上30名以下の株主で設立される会社であり、株式の譲渡について制限がある会社をいいます。株主が1名の場合は、単独株主有限責任会社(Single Member Limited Company)となります。単独株主有限責任会社と非公開会社の違いは、株主相互間の関係を除き、ほぼ同じ扱いとなります(86条)。

これに対して公開会社は、株式の上場を前提としており、株式の募集は証券取引所を通じて行い、公衆から株主を募集する形で資本調達を行います。

非公開会社と公開会社の大きな異同は以下の通りです。

 

支店

 

支店(Branch)は、本社や本店から離れた地域において、本店と同様の営業活動を行うために設立される事務所となります。カンボジアの法律によって外国人又は外国法人に対して禁止されている業務を除き、定期的な物品の販売やサービスの提供が認められ、製造・加工・建設に従事することも可能です(278条)。

 

支店の資産は本店の資産であり、本店は支店の債務に対して責任を負います(279条)。また、カンボジア国内で設立された会社と同様の法的責任や納税義務を有します。支店については、QIPの適用はありません。

 

駐在員事務所

 

駐在員事務所は、商務代表事務所(Commercial Representative Office)、商務連絡事務所(Commercial Relations Office)及び代理店(Agency)の形態があります。主として情報収集等の限られた「非営利活動を行うことを目的として登録される事務所であり、カンボジア国内において商品の売買やサービス提供、生産・建設活動などを行うことはできません。駐在員事務所の業務は、市場調査の実施、展示会の開催などに限定されており、現地従業員との雇用契約、賃貸借契約、水道光熱費の契約等を除く契約の主体になることはできません(274 条)。そのため、多くの場合は親会社への情報収集のために設立されます。

 

パートナーシップ

 

パートナーシップ(Partnership)とは、利益を獲得する目的で2名以上のものが共同事業体を形成するために契約を交わすことをいい(8条)、医者、弁護士、会計士など専門家に適した形態です。

カンボジアにおけるパートナーシップは、一般パートナーシップ(General Partnership)と限定パートナーシップ(Limited Partnership)の2種類に分かれています。日本でいう持ち分会社に近いイメージとなります。

【一般パートナーシップ】
一般パートナーシップは、口頭又は書面による契約が可能なため(9条)、法的書類は特に必要ではありません。商業規則と商業登記に関する法律に従って登記されたときは、自己の名前により動産・不動産を所有できるほか、契約を交わすことや訴訟を起こすことができます(12条)。
パートナーシップから生じる利益や損失については、各パートナーに分配され(23条)、債務については共同又は個別で負担することになります。なお、債権者はパートナーシップ全体に対して債務執行を要求した後に、各パートナーに対してその財産に対する執行を求めることができます(42条)。そのため各パートナーは、パートナーシップの債務について無限責任を負います。

【限定パートナーシップ】
限定パートナーシップは、一人又は複数の業務執行権及び代表権を有する一般パートナーと一人又は複数の出資義務を負う限定パートナー間の契約です。
一般パートナーは、共同又は個別に負債に対する責務を負います(75条)。限定パートナーは持分に応じて利益を受け取り、債務については出資した金額を限度に責務を負います(71、72条)。

 

個人事業

 

個人事業(Sole Proprietorship)は、一名の個人が所有する企業で、法人格はありません。個人と企業が同一視され、すべての口座、資産。契約は所有者(個人事業者)の名義で登録されます。

個人事業主の登記は一般の法人登記より必要種類は少なくなり、事業開始が容易ではありますが、個人が事業のすべてを管理するため、すべての利益に対して権利を有し、負債や義務のすべてに対して責任を負います。そのため、事業の失敗などの場合に無限責任を追うことになります。なお、利益については個人に対して直接課税され、現地法人等と同様に月次申告義務があります。

 

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