VATインボイス発行でのポイント

税務

いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファームの安藤です。

今回は、VATインボイスの発行のポイントをお話ししたいと思います。

 

カンボジアでは、VATインボイスとTAXインボイスは同義として扱われております。
ついては、VATインボイス発行の際は、タイトルが「VAT INVOICE」または「TAX INVOICE」であるかどうか確認しましょう。

また内容は、下記の内容が入っているか確認してください。

  1. 売り手の名前およびVAT登録番号
  2. インボイスの発行日
  3. 買い手または買い手の従業員、買い手の代理人の名前
  4. 買い手のVAT登録番号
  5. 売り手と買い手の住所
  6. 物品またはサービスの数量、内容、販売価格
  7. 特定商品サービス税と VATを除く合計金額
  8. 課税標準合計額(7の合計金額と異なる場合のみに記載が必要です)
  9. VATの金額
  10. 物品またはサービスが提供された日付(インボイスの発行日と異なる場合のみ)
  11. VAT Invoiceの通し番号

また、インボイスを発行した後に、諸事情により取り消しが必要な時、「Credit Note」の発行が必要となります。

カンボジア人スタッフは、発行したものに対するキャンセル処理に対して、負担が増えて、単純に売上計算するだけじゃないということが「複雑になる」というネガティブな印象を持っており、Credit Noteの発行をできないという方が多いので、スタッフの方の意見を鵜呑みにしないように、理由をしっかり聞いて確認をしてください。

 

今回はこれで以上といたします。
今回も読んでいただき、ありがとうございます。

貴社ビジネスにお役に立てますと幸いです。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお申し付けくださいませ。

 

株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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