カンボジアの税務調査とは②

税務

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファーム安藤です。

 

今回は、カンボジアの税務調査についてお話したいと思います。

 

カンボジアの税務調査には以下の3つの種類があります。

①Desk audit 資料に基づく監査

②Limited audit 現場訪問に基づく監査

③Comprehensive audit 総合的な監査

④VAT refund audit VAT還付監査

 

①Desk audit 資料に基づく監査

このレベルの調査は、申告書または税務当局から要求されたその他の情報と照合することにより、申告された情報の正確性を検証します。

一般的にこの調査は、税務局がさまざまな情報源から受け取った情報を使用した申告の検証など、申告に見られる不規則で不明確な点に主に焦点を当てています。

発見されたリスクが体系的な複雑さであるか、リスクが高い場合は、デスク監査を停止し、Limited auditもしくはComprehensive auditに移行することとなります。

この調査は、各申告の提出後12か月以内に実施されます。

 

②Limited audit 現場訪問に基づく監査

この調査は短期的であり、会計記録や関連文書のリスクのあるポイントをチェックすることにより、

特定商品・サービス税(ST)、公共照明税(PLT)、還付を含むVAT、および法人税を除くその他の税金などの特定の種類の税金に対して行われます。

 

税務監査人は、納税者の事業所への訪問を含む、利用可能なすべてのリソースを使用して、納税者の申告の正確性を検証します。

この調査は、現在の課税年度の課税期間と現在の課税年度の前年度に対してのみ実施できます。

 

③Comprehensive audit 総合的な監査

この調査は、全ての税金に対して実施され、実際の事業運営をレビューし、会計記録、財務報告、および事業に関連する文書を検証して、

企業が課税の法律と規制に準拠した適切に履行された納税義務のもと、正しい準備をしていることを確認することにより、企業の会計記録を評価します。

実際、これはLimited auditとほぼ同じですが、さらに広範囲で徹底的に行われます。

この監査は、設立後3年以上経過後にのみ実施できます。

 

④VAT refund audit VAT還付監査

これは、VAT還付の際に税務調査が行われるという内容で、レベルとしては②Limited auditもしくは③Comprehensive auditにて行われます。

 

今回は、以上となります。

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皆様に少しでも多くお役に立てられていますと幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

 

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東京コンサルティングファーム

安藤朋美


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安藤 朋美

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