Q.日本とカンボジアから給与を受け取る場合の給与税は?

税務

 こんにちは、カンボジア駐在員の澤柳です。

今回は日本本社から給与とカンボジアの会社の2社から給与を受け取る場合にかかる税金についてご説明致します。

 

Q.日本とカンボジアから給与を受け取る場合の給与税は?

 

A.カンボジアに182日以上滞在している場合、カンボジアで居住性が発生致しますので、カンボジア国内外で得た給与に対して課税されます。 ただし、カンボジア国外の財源で給与を受け取り、その国で給与に対する税金を納めた場合はカンボジアの税務当局に対して控除を申請することが出来ます。

【控除できる金額】
以下のどちらか少ない金額
1) 外国で実際に支払った税金の総額
2) 給与の総額にカンボジア居住者の給料に累進課税を用いて税率をかけた金額。
→[給与総額に対する総税額]×[外国で受け取った給与/総給与]
 

【控除できる金額】
以下のどちらか少ない金額
1) 外国で実際に支払った税金の総額
2) 給与の総額にカンボジア居住者の給料に累進課税を用いて税率をかけた金額。
→[給与総額に対する総税額]×[外国で受け取った給与/総給与]

【例】 日本から受け取る1ヶ月のグロス給与が2,000USDであり、500USDを日本に納税した。
カンボジアで両国での総グロス給与3,000USDから600USD納税した

1)500USD(2,000,000KHR)
総給与額(グロス) 3,000USD(12,000,000KHR)
総給与額に対する日本の給与額の割合 2,000/3,000=2/3
カンボジアにおける総給与額に対する税額
(12,000,000✕15%)-512,5000=1,287,500

2) 2/3×1,287,500KHR=858,333KHR
以上より 1)>2)であるため
858,333KHR(約215USD)だけ控除できる。

 

以上です。

 

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