2019年のカンボジアの個人所得税について(最近のアップデート)

法務

 

皆さま、こんにちは。カンボジア駐在員の安藤です。
今回は、カンボジアのアップデートされた個人所得税についてお話ししたいと思います。

 

カンボジアでは、個人所得税はどうなっているのか?
カンボジアの個人にかかる所得税は、日本の所得税と異なり、「給与税」と「利潤税(Profit tax)」という2種類の税金が存在し、所得の区分に応じていずれかの税金が課税される形になります。所得の区分は、非居住者と居住者(カンボジアに12ヵ月間のうち183日以上滞在、または、カンボジアに住んでいる・主たる住居を構えている、のいずれかに該当する)で異なります。厳密には、後日お伝えします。

 

一方で、2019年より税法の第5条と第7条が修正されましたことにより、個人の所得税の範囲が変わりました。

第5条では、個人に対して適用される所得税率が、各年に受け取る個人の総課税所得に基づいて計算されるように修正されています。

第7条では、単に課税所得とみなされるものについて説明しています。これは、その年の活動をすべて考慮に入れた後の法人の純利益、許容控除後の所得です。
法人の課税所得には以下が含まれます。そして、これらが個人を含むように拡大され、適用されることとなります。

 

Capital gains:資本収益
Interest:利息
Rental income:賃貸料所得
Royalty income:印税収入
Income received from financial assets or investment assets including real estate:金融資産または不動産を含む投資資産から受け取った収入

 

しかし、課税所得を決定する際に、どのような控除/手当が個人によって請求されることができるかについてのガイドラインが不明瞭となっております。
したがって、その詳細を提供するために、政令(Sub-Decree)とさらなる規制が発行されます。個人に対する所得税の徴収方法に関する追加のガイダンスも提供されます。

 

今回は以上とします。
今週も読んでいただき、誠に有難うございます。
本ブログがご活躍される駐在員の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いです。
次回もどうぞ宜しくお願い致します。

 

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

 

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