香港と租税条約に署名

税務

 

皆様こんにちは、カンボジア駐在員の西山です。
今回は「カカンボジア:香港と租税条約に署名」についてお話しします。

カンボジアは、2019年6月26日、香港と二重課税防止条約に署名しました。

 

二重課税防止条約下では、香港企業が、香港で課税対象となる利益などのカンボジア側での課税が免除されます。同様に、カンボジアで課税される利益などにの香港側での課税が免除されます。

 

香港・カンボジア二重課税防止条約では、さらに下記の規定が設けられています。

  • 香港居住者に支払われる配当、利息、ロイヤリティ及び技術サービスに関わる源泉徴収税(Withholding Tax)率が14%から10%に低減
  • 香港・カンボジア間を運航する香港航空会社には香港の法人税率が適用され、カンボジアの法人税(Tax on Income)は対象外
  • 香港居住者による、香港で課税対象となる利潤のカンボジアへの持ち込みの、カンボジア法人税率の50%低減

 

また本条約において、脱税行為防止のための情報交換に関する規定も盛り込まれています。

香港との二重課税防止条約の施行は、両国の批准後に行われることになります。

 

今週は以上になります。
ご不明な点などがありましたら、お気軽にご連絡下さい。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
西山 翔太郎

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