投資優遇措置について

その他

 

こんにちは、カンボジア駐在員の公認会計士の熊谷です。

私は2015年7月よりカンボジアに赴任し、業務を行っています。

これから、どうぞよろしくお願いいたします!

 

今日は投資優遇措置についてご説明したいと思います。カンボジアでは、投資優遇対象となる案件をQIP(Qualified Investment project)と呼んでいます。QIPの対象として認められたものは以下のような優遇措置を受けることができます。

 

1. 法人税免税もしくは特別償却

カンボジアの法人税率は20%ですが、この免税を受けることができます。また、この免税を受けない場合は、固定資産の40%の特別償却が認められ、使用される新品また中古の有形固定資産価額の40%について特別償却をすることができます。

期間に関しては、始動期間+3年間+優先期間=最大9年間活用することができます。

※1始動期間:最初に利益を計上した年、もしくは最終投資登録証明書取得後売上を計上した年から3年間のどちらか短い期間(MAXは3年間)

※2最終投資登録証明書:カンボジア開発協議会が出すQIP認定確認書

※3優先期間:予算法で規定されており、投資金額と業種によって期間が定まる。最大3年。

 

2. 輸入関税

輸入関税は様々な製品に課されており、その税率は0%、7%、15%、35%と多様に設定されています。この輸入関税に関して、以下のようなQIPが輸入税免税を受けることができます。

輸入加工QIP:原材料、建設資材、生産設備

国内市場QIP:建設資材、生産設備

 

3. 付加価値税(VAT)

付加価値税は、日本における消費税のようなものですが、カンボジアでは10%として設定されています。しかし、以下のような免税措置があります。

経済特区内入居輸出加工企業:輸入時の付加価値税が免税

経済特区外企業:QIPの種類にもよるが、輸入時に10%支払い、別途還付手続

※1現状カンボジアでは一度支払った税金の還付を実際に受けることは困難な場合が多い。

 

以上です。

 

 

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