固定資産の減価償却

税務

こんにちは、カンボジア駐在員の佐藤です。

 

Q.工場建設にあたり、設備の一部を日本から輸入しました。これらの設備の減価償却はどのようになっていますか。

 

 有形固定資産は耐用年数ごとに以下4つに分類されます。

 

【分類1:建物や構造物】5%の定額法

【分類2:コンピュータ、電子情報システム、ソフトウェア、情報処理器具】50%の定率法

【分類3:自動車、トラック、事務家具や機器】25%の定率法

【分類4:その他の有形資産】20%の定率法

なお土地に関しては日本と同様に減価償却が認められておりません。

 

また特許、知的財産権、映像、モデル、フランチャイズを含む無形固定資産の場合、減価償却は各無形固定資産の耐用年数に基づき定額法で行います。しかし耐用年数を定めることができない無形固定資産の場合、年間減価償却率は資産価値の10%の定額法となります。

 

 減価償却の計算開始年は、上記資産の事業供用開始年(実際に固定資産を設置し、稼働させてた年)となります。開始「日」ではなく、開始「年」と記載しているのは、カンボジア税法上、減価償却費は初年度から1年分で計算されるためです。つまり、決算月である12月に固定資産を設置し、稼働させた場合でも税法上の減価償却費は1年分がカウントされます。

また減価償却の終了日は、資産が完全に減価償却されたとき、もしくは除却されたときです。耐用年数よりも前に資産を除却した場合、その年の減価償却費は税法上計上が認めらません。

 

 

以上です。

 

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