公開有限責任会社

法務

皆様、こんにちは、カンボジア駐在員の公認会計士の熊谷です。今週もカンボジアの会社法について、皆様にわかりやすくご説明させていただきたいと思います。

 

カンボジア会社法では、公開有限責任会社というものも規定されています。これは、株式上場を行っている企業を指します。カンボジアでは現段階では4社程度しか上場を行っている企業はありません。公開有限責任会社の場合、私的有限責任会社のように株主が30名以下という限定はなく、それ以上の株主を持つことができます。また取締役は3人以上必要です。取締役会に関しては、私的有限責任会社または公開有限責任会社どちらに関しても必須であり、3か月に1回、取締役会における会議を開く必要があります。

 

第87条(公開有限責任会社の性質)  公開有限責任会社とは、証券を公開することができる有限責任会社をいう。

 

第118条(取締役の人数) 1 私的有限責任会社の取締役は1人以上とする。 2 公開有限責任会社の取締役は3人以上とする。 3 株主は、議決権を有する株主による普通決議によって取締役を選任するものとする。

 

第128条(取締役会の招集) 1 取締役会議長は、取締役会を招集する権限を有する。取締役会は、全取締役数の 3分の1によって招集することができる。 2 定款に別段の定めがある場合を除き、取締役会はカンボジア王国内において開催 されるものとする。 3 取締役会は、3か月に1回以上開催されるものとする。取締役会決議は、会議に 出席した取締役又はその代理人による過半数もって行うものとする。

 

 

上記の点でご質問ございましたら kumagai.keisuke@tokyoconsultinggroup.com

までお気軽にご連絡ください。   

 

関連記事

ページ上部へ戻る