ペナルティ

税務

こんにちは、カンボジア駐在員の佐藤です。

カンボジアでは雨季に入り始めました。夕方になると激しい雨が降り大きな雷音が鳴り響きます。道路は水はけが悪く冠水してしまうため長い渋滞を引き起こします。

さて今回は税法上で定められている「ペナルティ」について説明致します。
税法に違反した納税義務者又は源泉徴収義務者にはペナルティが課されます。ペナルティは大きく分けて以下の3つがあります。

【税の過少納付に対するペナルティ】
▼未納税額が納めるべき税額の10%以下の場合(過失があったと見なされます)
未納税額に対する10%のペナルティと、未納税額に対して各月2%の遅延利息を足した金額

▼納税額が法に定められた税額より10%以上少ない場合(重過失があったと見なされます)
未納税額に対する25%のペナルティと、未納税額に対して各月2%の遅延利息を足した金額

▼税務監査人への適切な書類提出や協力がなされないなど、税務監査人が独断で判断を下さなければならない場合(Unilateral Tax Assessment)
未納税額に対する40%のペナルティと、未納税額に対して各月2%の遅延利息を足した金額

ただし遅延利息は、税務再査定(Tax Reassessment)期間、又は再査定結果の通知書が配布された後30日以内は適用されません。

【税の遅延納付に関するペナルティ】
▼期日までに納税しなかった場合
滞納税額に対する10%のペナルティに、滞納税額に対して各月2%の遅延利息を足した金額

▼税務局より納税の催促状を受け取ってから15日以内に納税しなかった場合
滞納税額に対する25%のペナルティに、滞納税額に対して各月2%の遅延利息を足した金額

▼未提出の税務申告書類に関して税務監査人がUnilateral Tax Assessmentを実施した場合
滞納税額に対する40%のペナルティに、滞納税額に対して各月2%の遅延利息を足した金額

【税務調査など税法に則った政府の行為を妨害した時のペナルティ】

1) 実態管理様式にて事業を行う納税義務者、源泉徴収義務者及び政府関係者に対しては2,000,000リエルの罰金
2) 推定管理様式にて事業を行う納税義務者又は源泉徴収義務者に対しては500,000リエルの罰金

申告漏れの金額によっては、非常に高額なペナルティを課されることが少なくなくありません。申告・納税の際には十分な注意が必要です。
カンボジアの税務調査、ペナルティ等にお困りの方は、こちらまで(f-info@kuno-cpa.co.jp)お気軽にご連絡下さい。

以上

 

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