コロナの影響によるカンボジア税務(Part 2)

税務

皆さん、こんにちは。
カンボジア駐在員、安藤です。

今回は、4月9日にアップデートされたコロナの影響による税控除について正式にプラカスがもう一つ発表されました。

 

先日ブログを出した際のツーリズム業界の税控除に関して、3月31日でシェムリアップ以外の国内各地に拡大し、また、ホテルとゲストハウス以外に、レストラン、旅行代理店が含まれるよう税控除が拡大となっておりましたが、正式には4月9日に発表されました。

シェムリアップ以外の各地については、プノンペン、シェムリアップ、シアヌークビル、ケップ、カンポット、バベット、ポイペトが該当いたします。
同様にホテル、ゲストハウス、レストラン、旅行代理店が該当することになりました。

 

該当企業は、2020年3月から5月までの3か月間月次納税が免除となります。
しかし、毎月税務申告は必ずしなくてはなりませんので、ご留意ください。

上記該当企業は、2019年の年次申告で納税額が発生している場合、3月末に年次申告は必ずしていなければなりませんが、納税に関しては、2020年11月まで分割で支払いすることが可能です。

 

また同日4月9日の発表では、航空会社についても記載がありました。
航空会社に関しては、2020年3月~5月までの3カ月の前払法人税の免除、またミニマム税も3か月分免除となります。

上記までは、9日時点で出ている情報となりますが、ツーリズム業界の「レストラン」に関しては、ツーリズム業界以外の飲食業企業が該当するのかという点が疑問点となります。

どのような基準で、どのように判断し、免除されるレストランなのかという点は曖昧だと考えられます。
カンボジアの政府機関は、基本的に自己申告となっておりますので、一度税務局に伺って確認することが必要です。

 

またツーリズム業界に関しては、今回月次申告と2019年度の年次申告についてとなっております。
以前2月25日に施行されたNotification no. 002 MEFにて、源泉徴収税、給与税、VATに関しての免除、および2020年度の総合監査(Comprehensive Audit)の免除も適用されないこととなっております。

ついては、今回適用されたツーリズム業界の企業に関しても上記が適用されるものと考えられます。

 

一方で航空会社に関しては、今回は2020年の月次申告と年次の前払法人税に関してのみの通達となっております。
ツーリズムや縫製業とは異なる税務対処となっておりますので、ご留意くださいませ。

 

以上となります。
その他ご質問などございましたら、お気軽にお申し付けくださいませ。

読んで頂き有難うございます。皆様のお役に立てておりますと幸いです。


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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

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