カンボジア税務アップデート

税務

 

皆様こんにちは、カンボジア駐在員の西山です。
今回は「カンボジア税務アップデート」についてお話しします。

 

6月11日の記事にて、フンセン首相による前払法人税撤廃宣言についてお話しいたしましたが、カンボジア経済財政省のプレスリリースによると、撤廃される可能性があるものは1%のミニマム税とされています。

 

これにより、毎月の主たる事業活動からの売上高の1%である前払法人税の毎月の申告納付は存続することになります。前払法人税は、年間の法人税(課税所得の20%)またはミニマム税(年間売上高の1%)と相殺されますが、ミニマム税が撤廃されることにより、利益が出ておらず、法人税が発生しない場合は翌期以降に無期限に繰り越されることになります。ただし、翌期についても毎月の前払法人税の支払いが必要となりますので、注意が必要となります。

 

また、前払法人税の前期以前への繰り戻しなどの還付はできないものと予想されています。

本件に関しては、正式な大臣例などで通知されるまで正確な情報は限られますが、既に公表されている情報を元に可能な限りアップデートをしていきます。

 

今週は以上になります。
ご不明な点などがありましたら、お気軽にご連絡下さい。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
西山 翔太郎

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る