カンボジア現地法人の設立実務について3

税務

こんにちは、カンボジア駐在員の東真奈美です。

前回は、カンボジアの税金の概略をお伝えしましたので、今回は、具体的に法人所得税及び最低代替税の内容や税率についてお伝えしたいと思います。

法人所得税(Profit Tax)
現地法人及び支店ともに税率は20%です。
投資優遇措置(QIP)として9%又は0%税率が適用されている場合、配当に対する法人所得税として12.0%又は20%が課税されます。
法人所得税額の計算上の注意点は、下記の通りです。

最低代替税(Minimum Tax)
税率は、年間売上高(VATを除く)の1%であり、法人税額がその金額未満の場合は、納付しなければなりません(QIPは除く)。ただし、法人税所得税額が最低代替税額を超えた場合は、法人所得税のみを支払います。

以上

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