カンボジア現地法人の設立実務について2

税務

こんにちは、カンボジア駐在員の東真奈美です。

今回は、会社設立後にすぐに重要になってくる、カンボジアの税金についてお伝えしたいと思います。

カンボジアの現行の税制度は、2003年の改正税法に規定されています。この改正は、もともと1997年税法をより明確化するために改正されてものになります。

カンボジアの主な税金の種類は、下記の通りです。

税金の申告・納税について、カンボジアは年次確定申告の他に月次申告があり、注意しなければなりません。

まず、法人税(利益税)の年次確定申告は、課税年度の終了日から3カ月以内に提出及び納税する必要があります。会社に利益が出ておらず、課税所得に対する法人税(利益税)が発生していない場合であっても、年間売上高又は総収入額(VATを除く額)の1%に相当する最低代替税を納める必要があるため、申告書の提出が必要となります。

そして、予定申告制度があり、毎月の売上高又は総収入額(VATを除く額)の1%に相当する金額を、翌月の15日までに申告・納付しなければいけません。ただし、0%の投資優遇措置を受ける法人は除かれます。

この予定納税額は、年度末の確定申告における法人税(利益税)から控除されます。もし、年度末決算において利益が出ていない場合は、最低代替税を納めなければならないので、予定納税額の全額が精算されることになります。
ここで、注意しなければならないこととして、会社設立直後は、売上がなかなか計上されないので、予定納税額がゼロの場合が多いのですが、必ず毎月申告書を提出しなければならないことです。基本的に営業活動をしていない駐在員事務所は特に注意が必要です。

ちなみに、毎月15日に申告しなればならない税金として、法人税(利益税)の他に源泉所得税・付加価値税(VAT)・給与税があります。

この毎月の申告を怠っていると、後でペナルティを課されます! ペナルティを課されてしまった日系企業も多いので、十分注意して下さい。

次回は、各種税金の内容と税率についてお伝えしたいと思います。

以上

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