カンボジア就業規則(1/5)

労務

 

皆様こんにちは、カンボジア駐在員の西山です。
今回は「カンボジア就業規則(1/5)」についてお話しします。

 

昨今日系企業経営者の間では、カンボジア従業員に対する懸念が尽きないと思います。低調なパフォーマンス、頭を抱える遅刻・欠勤率、利益を食い潰す残業代、改善の兆しが見られない態度等々、経営者の頭を悩ませる種は枚挙に暇がありません。

しかし、こういった従業員から会社を守るために、減給を考えたり、解雇を考えたりするためには、正当な就業規則や評価制度がなければなりません。

そこで、今回はカンボジアにおける就業規則に関わる規定等について5回にわたってお伝えしたいと思います。

 

1.就業規則の規定と作成義務
2.政府への承認申請
3.就業規則作成の流れ
4.従業員の解雇
5.終わりに~バランススコアカード~

 

1.就業規則の規定と作成義務

日本では、10人以上の労働者を雇用する場合に作成義務が生じますが、カンボジアでは労働法第22条において、8人以上の労働者の雇用する場合に作成義務が発生すると規定されています。8人未満の場合は就業規則を整備する必要がありませんが、就業規則を作成・登録することは可能です。時々8人未満でも登録可能という事実を知らない労働監査官によって、登録申請が拒否されるケースもありますが、法律上は登録可能です。

 

また、日本での「10人以上」の基準が、大抵、「事業所」単位で判断されると考えられていますが、カンボジアでは、「企業」単位でも「事業所」単位でも、どちらにおいても8人以上となっていれば、作成義務があります。

 

今週は以上になります。
ご不明な点などがありましたら、お気軽にご連絡下さい。

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム カンボジア拠点
西山 翔太郎

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