カンボジア子会社のために立替えする時の留意点

税務

皆様、こんにちは。
カンボジア安藤です。

今回は、「カンボジア子会社のために立替えする時の留意点」について、お話ししたいと思います。

 

親会社や関連グループ会社が、カンボジア子会社にお金がないために“立替える”という行為をすることは、よくあることです。
では一方で、どうやって立替えた分を回収すればいいのか?という疑問もよく伺います。

立替金の扱いのポイントは、「立替えした請求書がどこ宛か」です。
これは大きく2パターンに分かれるかと思います。

  • 請求書がカンボジア子会社宛
  • 請求書が関連会社(親会社)宛

実は、2パターンはカンボジアでは対応が異なってきます。

 

請求書がカンボジア子会社宛の場合

カンボジア子会社宛となっているので、この請求書(費用)はカンボジア子会社で計上しなければならないものとなります。

立替えた分の回収は、「払戻請求」のようなかたちで回収します。
請求書のタイトルは「Invoice」ではなく、「Reimbursement」として請求します。

また、この対応の場合の税金関係は、回収時は発生いたしません。

しかし、カンボジアの費用としてもともと計上しているものなので、ものによっては、サービスを受け取ったものとして源泉徴収税が発生いたします。
後になって気づいた際に、実はその請求書は過去数カ月前に本来はカンボジアで申告していないといけなかったとすると、過去月次申告の修正申告となりペナルティが課せられます。
この点、ご留意ください。

 

請求書が関連会社(親会社)宛の場合

これは、請求してきた会社と関連会社の取引と見做され、カンボジア子会社の関与しない取引となり、費用計上ができません。
(できないわけではありませんが、資料上矛盾します。)

カンボジアの費用として本来計上するべきものであれば、できれば宛先の修正をしてもらえれば、上記1で説明した内容となります。

しかし、宛先の修正ができないこともあると思います。
その場合は、関連会社(親会社)からカンボジア子会社に“関連会社がカンボジア子会社に対してサービス若しくは物品の提供をした”とする通常の取引で請求書を発行することとなります。

請求書は、上述したように通常の取引となるため、「Invoice」として発行で問題ありません。

また税金に関しては、源泉徴収税とVATにご留意ください。サービス提供とすれば、源泉徴収税が発生いたします。

またもし商品の輸入となれば、VATが発生いたします。源泉徴収税の場合は、請求額から差し引かれるため、その点を考慮する必要もあります。

 

多くのケースであるのは、いくつかの請求書を立替えており、全てカンボジア子会社宛ではないため、まとめてカンボジア子会社に請求したい。というケースです。
その際は、ほとんどの場合、カンボジア子会社へのサービス提供として請求書を発行してもらうよう推奨しています。

 

今回は、以上です。
その他ご質問などございましたら、お気軽にお申し付けくださいませ。

読んで頂き有難うございます。皆様のお役に立てておりますと幸いです。


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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

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