カンボジア国内事業者の代理業者の取扱い その2

法務

皆様こんにちは、カンボジア駐在員の西山です。

今回は「カンボジア国内事業者の代理業者の取扱い その2」についてお話しします。

 

前回、Prakas597「代理業者による製品・サービスの提供に関わる認識と納税義務」の中で、VAT、代理業者としての承認についてみてきましたが、今回は納税義務についてみていきます

 

代理業者の納税義務

製品・サービスの販売を目的とする代理業者は、代理元業者に代わり全ての税金を回収する義務がありますが、GDTへの申告義務はありません。税務申告の義務は、代理元業者側にあります。

 

代理業者が代わって回収しなければならない税金の一例として、特定商品・サービス税、公共照明税、VATなどがあります。

 

特に特定商品・サービス税や公共照明税は売上原価に算入され、製品・サービスの最終価格の一部となりますが、少なくとも代理元業者がカンボジアにおいて税務登録をしているかという確認しなければならないという形で、代理業者の負担となります。

 

代理業者の月次の売上にかかる1%の前払法人税及び売上VATの計算の骨幹は、基本的な製品・サービスのインボイス上の総額ではなく、代理元業者へ請求するコミッションがベースとなります。

 

Prakas597は、現在カンボジアにおいて営業している多くの業者に対し、よく見られる代理業者や卸業者と代理元業者間の不鮮明な契約関係を改めて見直させることになります。

 

またPrakas597では、カンボジア国外の代理元業者の代理業者として、カンボジア国内でコミッションベースによる営業を認めていません。つまり、下請け契約や流通モデルといった現在のビジネス契約を再構築することが必要となる可能性があります。

 

現在の代理業者としての関係の明確化やGDTへの承認書の申請など、ご質問、ご要望などがあれば、お気軽にお問い合わせください。

 

今週は以上になります。

 

西山 翔太郎

 

 

 

 

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