カンボジアの農業Part5

その他

こんにちは、カンボジア駐在員の澤柳です。

前回までは、②どのように材料を仕入れるか、そして③ワーカーをどのように雇うのか、についてお話ししました。

さて、今回は、農業国カンボジアの大地を利用した食品加工業において、④注目すべき会計・税務等に関するポイントをご紹介します。

カンボジアの最大の特徴は、何と言ってもQIPと呼ばれる投資優遇制度ですが、「ある特定分野」に対しても同様の投資優遇措置が存在します。農業、農産物加工業における優遇措置は以下の通りです。

・種、繁殖種、トラクター等の農業機器などの農業用原材料・機器に対して輸入関税の減税、VATの免税(VAT政府負担制度)
・農業、農産加工分野におけるQIPは、法人税免除(タックスホリデー)において3年間の優先期間が認められる

この優遇措置は、カンボジア政府の農業に対するさらなる期待を背景にしており、伸びしろの著しい農業、農産加工分野に参入する絶好の機会といえるでしょう。

前回お話ししました通り、食品加工業にとってボトルネックとなってくるのが「原材料の輸入」ですが、これをカンボジア現地で仕入れることができれば状況は一転します。例えば、カンボジアに原材料となる種と農業機器を輸入し、現地の広大で肥沃な土地を利用すれば、ある程度の農産物は簡単に作れるでしょう。また、「安定した」仕事を欲する現地の農民も囲い込むことができます。もちろん、原材料を自社生産するのか、これまで通り輸入に頼るのかは事前の調査と事業計画が必要ですが、現在のデータだけではなく、将来のデータに目を向けた場合、答えは自ずと決まってくるでしょう。

また、QIPの優先期間についてですが、通常の優先期間の計測方法は、「最終登録証明書発行日から利益を計上するまでの年」、または、「最初に売上を計上してからの3年間」のいずれか短い方となります。
しかし、農業、農産加工分野におけるQIPは最初から優先期間を3年間と、最大のタックスホリデーを受けることができるため、参入する際には必ず抑えるべきポイントといえるでしょう。

以上

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