カンボジアの有給ってどうなっているのか

労務

皆様、こんにちは。
カンボジアに駐在しております安藤です。

今回はカンボジアの有給制度についてお話ししたいと思います。

 

カンボジアの労働法では、有給休暇のポイントは下記となります。

労働法上では、

  • 1か月間継続して勤務する毎に1日半の割合で 有給休暇を与えられる権利がある
    (※権利があるだけ)
  • 1年間の勤務後から有給を使用することができる
  • 3年勤務ごとに有給取得可能日が1日増える
  • 祝日及び傷病休暇は、年次有給休暇には数えられない
  • 有給休暇が1年間で全部使用していない際、有給休暇日数の内12 日を超える日数分の有給休暇についてのみ適用することができる
  • 有給の買い取りは禁止

上記は是非、ポイントとしておさえていただきたく存じます。

 

ここで意外と知られていないのは、実は1年目は有給を与えて従業員に利用させる必要が企業はないという点です。
実態としては、従業員が労働法を認知しているはずもなく、従業員の定着を考慮するとなると1年目から有給休暇を企業から与えて利用できるようにすることが現在は一般的です。

しかし、有給の繰越の際、1年目ではもともと使用権利がないために、繰り越す必要もございません。

また、傷病休暇については、他国では傷病休暇にも毎年何日間取得可能と定められている国もありますが、カンボジアでは大きなケガなどをし、医師の診断書がある場合のみ使用が基本的にできます。
なので、従業員が「休みます」といった際に、理由をしっかり聞き、ケガや病気であれば医師の診断書を渡すようにいうこと、その他の理由であれば有給休暇を使うように促しましょう。

 

給与を引かれることには非常に抵抗があります。
理由なく、合意なく、引くのではなく、法律や就業規則に従って説明をすれば合意をとりやすいので、できるだけ理由を明確にして事前に伝えるようにしましょう。

 

以上となります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

 

株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

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