カンボジアの従業員割当とは?

人事評価制度

 

皆さま、こんにちは。カンボジア駐在員の安藤です。
今回は、カンボジアの従業員割当についてお話ししたいと思います。

 

カンボジアで外国人雇用の際に、出てくる「従業員割当」とは、一体何か?

従業員割当申請(Quota)とは、
労働省へ申請するもので、現地労働者や外国人労働者の給与や職務内容などの情報を載せます。
最初、事業所開設申請が完了した後に、従業員割当申請を行う必要があります。
この申請の際に、雇用主は雇用している現地従業員および外国人従業員の給与や職務内容などに関する情報を所定の申請書において記入し、労働省に対して提出する必要があります。なお、省令第352号第2条によると、外国人従業員を雇用している投資家、企業、企業機関は、オンラインシステムにおいて外国人従業員の雇用に関する従業員割当の申請を行わなければならないと規定されています。

 

また、外国人従業員数がカンボジア人従業員数の10%を超える場合、労働省における従業員割当申請の際に特例許可に関する手続きをとる必要があります。

すべての企業は、「FWCMS」のホームページの中の従業員割当の申請につき、以下の情報を記入し、かつ、必要書類を添付した上で登録を行分ければなりません。

A) 商業登録証明書における詳細情報(商業省で発行される商業登録証明証)
B) パテント証明証の情報(税務局で発行されたもの)
C) 従業員の移動に関する申告書の情報(労働省の職業およ手工芸局)
D) 従業員割当申請Quota

上記に関して、ご不明な点等がございましたら、ご連絡ください。
弊社は上記申請の代行も行っております。

 

今回は以上と致します。
今週も読んでいただき、誠に有難うございます。
本ブログがご活躍される駐在員の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いです。
次回もどうぞ宜しくお願い致します。

 

 

 

 

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

 

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