カンボジアの就業規則について

労務

皆様、こんにちは。

カンボジア駐在員の安藤です。

 

今回は、カンボジアにおける就業規則について、お伝えしたいと思います。

 

就業規則は、会社と労働者との間の雇用に関する条件やルールを細かく定めている規則です。

労働法にて、就業規則の作成手順、内容、懲戒規則及び小企業の就業規則、就業規則の交付について規定されています。

 

日本では、10人以上の労働者を雇用する場合には、作成義務があります。一方、カンボジアでの作成義務は、8人以上の労働者の雇用になると義務が発生します。そして、8人未満の場合は、就業規則を整備する必要がありません。

また、日本は「10人以上」の基準が、大抵、「事業所」単位で判断されると考えられていますが、カンボジアでは、「企業」単位でも「事業所」単位でも、どちらにおいても8人以上となっていれば、作成義務があります。

 

労働法の第23条では、就業規則は、企業又は事業所という形態に応じて、労働法及び一般条項に反してはならないとなっています。

一般条項とは、

・雇用の条件

・賃金・手当の計算、及び支払い

・現物給付

・労働時間

・休憩、及び休日

・通知期間

・労働者の健康、及び安全対策

・労働者の義務並びに労働者に科されうる罰則に関する条項

などが挙げられています。

 

形態に応じた就業規則があることによって、懲戒処分などをする際の根拠として有効です。一方で労働者も各企業で就職した際に、自分の責任範囲の確認ができます。又、例えば、企業の給与の支払いが就業規則に則していなければ、訴えることもできます。

 

就業規則のない企業に入ったら、不安になりますよね。「この会社、ちゃんとお金払ってくれるのかな?」「労働時間は守ってくれるのかな?」など。

このように、就業規則といえど、これがあるだけで、カンボジアでの企業運営において、スタッフとの関係を結ぶ大事なものとなります。

そこで、就業規則は、常に現状の形態に合わせて作成しておきましょう。

 

 

今週は以上となります。

お読みいただき、ありがとうございます。

皆さまのカンボジア進出のサポートとなれば幸いです。

 

安藤 朋美

 

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