カンボジアの土地を使用するときの留意点(税務)

税務

皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームカンボジア安藤です。

今回は、土地を購入するときの留意点について税務視点でお話ししたいと思います。

 

カンボジアに法人の設立や移転などで、土地や建物の購入やリースを検討する企業もいるかと思います。

この時に気を付けたい税金は、以下2つです。

  • 資産譲渡税
  • 固定資産税

 

・資産譲渡税:Registration Tax、またはStamp Duty

土地や車などの資産を移転する場合は、資産価値の4%。
株式を譲渡する場合は、株式価値の0.1%。

納税義務があるのは、所有権を受け取った人や法人となります。
譲渡した際に、納税するものとなります。

 

・固定資産税:Property Tax、またはTax on Immovable Property

農地等を除く、評価額1億リエル以上の不動産が対象。不動産評価委員会評価額の0.1%。

納税義務があるのは、オーナー、仲介者、利用者(借手)となっており、契約書上などで明記している者となります。
毎月9月末までに納税します。

 

今回は、これで以上といたします。
上記に関して、自分の会社の場合は?というような具体的なご相談がございましたら、お気軽に下記Facebookにお問い合わせください。

 

皆様に少しでも多くお役に立てられていますと幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

是非他の記事も見ていただけますと幸いです。


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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

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