カンボジアにおける土地開発について

税務

皆様こんにちは、カンボジア駐在員の西山です。

今回は「土地開発」についてお話しします。

 

2018年5月11日、国土整備・都市化・建設省から、土地開発に関わるPrakas 087が発行されました。

 

このPrakasは、カンボジアでの、民間・公営土地の開発へのメカニズム、手続き、公共緑地、老人や子どもの使用する公共施設といった、適切な公共インフラの技術的条件、緑化に配慮した開発や防災の条件等の対策を定めるものになります。

 

Prakas 087では、土地開発の承認を受ける条件及び手続き、関係機関、土地開発の権利及び義務、国家土地開発の条件、承認を受けていない土地開発に対する罰則等が定められています。

 

重要な点としては、適切な技術要件や都市経営を確立するため、建設計画による土地の用途の変更、区割りの変更、都市開発プロジェクト、経済特区プロジェクト、観光開発プロジェクト等、事前承認が必要となる12の特定の土地開発プロジェクトが規定されています。

 

また、以下のプロジェクトについては、個別の規定により規制されていない限り、土地開発承認は必要ありません。

・農業地帯の住宅建設としての土地開発

・経済土地特権のある場所への工場建設

・農業目的の工場建設

 

土地開発の承認は、承認日から2年間有効となり、1年間の延長が可能となります。延長については最大2回となっています。

 

今週は以上になります。

 

西山 翔太郎

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