カンボジアで在庫の廃棄をするときの注意

税務

皆様こんにちは。
東京コンサルティングファーム安藤です。

 

今回は、カンボジアで自社の不良品や機械などの廃棄処分するときの税務について、お話しいたします。
自社での材料の不良品の処分をするとき、普通にゴミとして回収してもらえばそれでOKと思われているところも中にはございます。

その時、事前に会計や税務上ではどのように処理すればよいかという点の確認をしてください。

会計上であると“廃棄損”として扱われるかと思いますが、他国でも一般的には事前通知の義務があるとされています。
カンボジアでも同様に事前通知をする必要があります。

 

仮に事前通知をせず、かつ廃棄損として扱っていない場合、税務面では費用が売上よりも異常に計上されているため、「売上(法人税)の過少申告」と見做されるリスクが非常に高くなります。
税務調査でこの点を指摘されたときに、非常に税務局からの理解をもらうのに難しい点となってきてしまい、見做し課税の支払いがやむを得ない状況となってしまいます。

企業側に不備はないと主張したいところですが、本来の廃棄の場合の事前通知を怠っているため、不備がないと主張が必ずしも通るとは限らないからです。
また、税務局は何かにつけて、「証拠」の提出を求めてくるため、証拠が提出できなければ、説明のしようがありません。

 

また、カンボジアはまだまだ他国と比べて、法整備が発展途上です。
しかし、近年の政府機関、特に税務局は知識をつけてきており、法に則り適切な対応をするようになってきています。
そのため、不明瞭な事態が起きた時は必ず利用している会計事務所や税務局へ直接問い合わせるなどをして、できるだけ明瞭な情報を得ておくようにしておくと、将来の税務的リスクを削減することができます。

 

今回は、以上です。
皆様のお役に立てますと幸いです。


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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

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