カンボジアで公文書が必要になった場合(2)

 

皆さま、こんにちは。カンボジア駐在員の安藤です。
今回は、前回お話しさせていただいた「カンボジアで公文書が必要になった場合」の続きでもう少し手順に沿って具体的にお話ししたいと思います。

カンボジアで子会社の設立や会社の株主情報を変更などをする時、会社の登記事項証明書などの公文書をカンボジア政府機関から求められることがあります。

 

用意するときの手順は、以下のようになります。

  1. 必要書類の取得
  2. 書類の翻訳
  3. 公証役場で認証
  4. カンボジアの外務省で認証

今回はビジネスの場でもよく必要となる「会社の登記事項証明書(登記簿謄本)」を提出する場合で、上記順に沿ってご説明いたします。

 

1.必要書類の取得を日本で行う
日本の公文書は、基本的には日本でしか取得ができません。今回のように登記事項証明書(登記簿謄本)を日本で取得しましょう。
しかしながら、厳密には、登記簿謄本を取得することはできません。
登記簿謄本を取得する、という意味は、以下の4つのどれかを取得することを意味します。
・履歴事項全部証明書
・現在事項証明書
・代表者事項証明書
・閉鎖事項証明書

 

2.書類の翻訳
取得した書類を翻訳します。特に、必ずしもプロがやる必要はありません。
国によっては、現地の言語で翻訳することを求められます。
カンボジアの場合は、英語で大丈夫です。
翻訳文の最後に必ず、「翻訳者の名前、日付、この翻訳は〇〇が翻訳しました」のような文言を入れてください。
自分たちで翻訳する場合には、公文書の翻訳で調べれば、サンプルなども出てきます。
ここでは割愛させていただきます。

 

3.公証役場で認証
公証役場は全国各所にあるので、事前に確認し、予約して行きましょう。
公証役場で認証を受ける際に必要になるものは、
・認証を受ける文書
・認証を受けにくる人
・文書の署名者
によって異なります。

 

4.カンボジアの外務省で認証
他国の場合は大使館で領事認証を得ることができるのですが、カンボジアの場合、日本にある大使館で領事認証ができません。
したがって、カンボジアの外務省で認証を受けます。

 

上記で、やっと全ての認証が終わり、提出できる準備が整います。
少し面倒な作業になってしまいがちかもしれませんが、怠ってしまうとなかなか本来の手続きが進まなくなってしまうことなど考えられます。

もし社内で上記の業務をする余裕がないときは、外注して依頼してやってもらいましょう。
弊社でも行なっておりますので、お気軽にお声がけくださいませ。

今回は以上となります。
今回も読んでいただき、誠に有難うございます。
本ブログがご活躍される駐在員の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いです。
次回もどうぞ宜しくお願い致します。

 

 

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

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