カンボジアで公文書が必要になった場合(1)

その他

 

皆さま、こんにちは。カンボジア駐在員の安藤です。
今回は、「カンボジアで公文書が必要になった場合」についてお話ししたいと思います。

 

カンボジアで子会社の設立や会社の株主情報を変更などをする時、会社の登記事項証明書などの公文書をカンボジア政府機関から求められることがあります。
その際、用意するものは日本で発行された“日本語”の公文書しかないと思います。

この時、「日本語のものではカンボジア政府機関が理解できないことはわかるが、どうしたらいいかわからない」と言うことがあるのではないでしょうか。

 

そこで、今回は第一弾として、要点をまとめた概要を説明いたします。
まず、以下の手順は以下のようになります。

  1. 必要書類の取得
  2. 書類の翻訳
  3. 公証役場で認証
  4. カンボジアの外務省で認証

押さえておきたいことは、
・カンボジアはハーグ条約に加盟していないため、アポスティーユ認証はしません
・公文書を翻訳したものは、公文書ではなく、“私文書”になります
・日本のカンボジア大使館では、「領事認証」を最近はやっていません

 

また、公証役場で認証するにあたって、公証役場で認証を受ける際に必要になるものは、
・認証を受ける文書
・認証を受けにくる人
・文書の署名者
によって異なります。
なので、以下のサイトで確認したり、公証役場に事前に直接確認を取るとスムーズに進めることができると思います。
http://www.k-kosho.jp/e12b.html#e2

 

ざっくりと説明させていただきました。
次回、手順にしたがって、具体的に説明していきたいと思います。

今回は以上となります。
今回も読んでいただき、誠に有難うございます。
本ブログがご活躍される駐在員の皆様、および今後進出をお考えの皆様の一助となれば幸いです。
次回もどうぞ宜しくお願い致します。

 

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

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