カンボジアでのVATインボイスについてのポイント

税務

いつもお世話になっております。
東京コンサルティングファームの安藤です。

今回は、VATインボイスを受け取る時のポイントをお話ししたいと思います。

 

カンボジアでは、VATインボイスを受け取る際にも気を付ける必要があります。
サービスの取引には通常WHT(源泉徴収税)という税も関与してきます。

しかし、VAT登録企業同士だとWHTが免除されることから税務リスクを考慮したインボイス発行を忘れてしまいます。

 

もらう時の留意点をまとめると下記となります。

<カンボジア国外から購入した時>

  • WHTの掲載があるかどうか

<カンボジア国内で購入した時>

  • VAT登録企業かどうか
  • VAT非登録企業の場合、WHTの記載があるかどうか

WHTはサービスに対する課税となりますが、カンボジアでは物品の購入の際にも機械のシステム設定や設置に関するサプライヤーからのサービス費用というものに対して記載しなければならないと指摘する傾向が多くあります。

特に国内取引ですと、VATの有無は取引を始める前にしっかり確認し、支払いについての認識をしっかり合わせておくことが必要となります。
ここで後々トラブルが起きるということも多く、大抵VAT登録企業側が不利な状況になることが多いので、気を付けましょう。

 

また仮にWHTがゼロだとしても、ゼロであるとする証明を残すためにインボイスに記載されている状態が好ましいです。
カンボジアでは税務局の言いがかりだとしても、証拠のないものは認められることが非常に難しいからです。

 

今回はこれで以上といたします。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

 

株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

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