カンボジアでの土地取得について

法務

こんにちは。カンボジアに来ている長澤です。
今週はカンボジアでの土地取得についてです。

多くの国では、外国人の土地取得について制限をしているケースがあります。
カンボジアも例外ではなく、カンボジア国籍者ないしはカンボジア人が51%以上出資する企業でないと土地の取得をすることが出来ません。

カンボジアは禁止業種以外の外資規制がないため、100%外国資本での会社設立が可能ですが、その場合には土地の取得は出来ずに賃貸・借地をすることになります。

しかし、事業運営上土地の取得が望ましい場合には、前述の要件を満たすために、パートナーを選定して、合弁企業を設立し、土地取得をする必要があります。
パートナーの選定には、事前に相手の信頼度、出資能力、事業運営能力(逆に口を出さないことを望むならば口を出さないかどうか)、などを確認する必要があります。

特に出資能力について、設立当初で購入する土地、事業運営にかかるランニングコストを見積もって資本金を設定していても、後から新たな土地取得を検討し、増資が必要な場合に、カンボジア人が51%という比率を維持する必要があるため、長期的に増資が見込まれる場合には、その出資能力に適っているかどうかも把握すべきです。

以上は取得のための大前提となりますが、これを満たしていても安心して土地の取得ができるわけではありません。
カンボジアでは土地の所有権があいまいであるケースもありますので、事前にエージェントから紹介されている土地であっても、土地権利関係がクリアであるかどうか、自社が交渉している相手がそもそも所有権を持っているのかは最低限確認すべきです。

土地を紹介してもらって条件を交渉して土地を取得したが、実は所有権を持たない人であり、お金を払ったものの後から本当の所有権者が登場して、土地取得が出来なくなってしまった…という話しもあります。

さらに、所有者だけではなくその地域のチーフ・コミューン(いわゆる村長さんのような存在)や政府関係者とも話しをつけて、取得後のトラブルにならないような対策を打たなければなりません。

以上のように一朝一夕ではいかないカンボジアでの土地取得。事前の準備と交渉に骨が折れそうです。

以上

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