インボイスを発行するときの注意点1(カンボジア)

税務

こんにちは。カンボジア安藤です。
今回は、インボイスを発行する際の留意点についてです。

 

カンボジアは非VAT登録企業が違法とされておらず、未だ多くの企業が非VAT登録企業となっております。
また近年では、フリーランスなど個人でビジネスをしている人も増えてきていることから企業が個人との取引も発生してきているかと存じます。

ここでインボイスの発行を間違えると、税務局より追徴課税がきてしまうことがあるので気を付けましょう。

自分の会社がVAT登録企業であることを前提として話をいたします。
インボイスには大きく2種類のインボイスがあります。

  • VAT Invoice(Tax Invoice):VAT 登録事業者である買い手と課税取引を行なう場合のインボイス
  • Commercial Invoice:一般消費者または非VAT登録事業者に対して物品販売やサービス提供を行なう場合

これらは、インボイス作成時のタイトルでつけて、振り分けておくと、後で整理し確認がしやすいです。
またどちらも通し番号をつけて、発行しましょう。

また、受け取ったインボイスを含めて、月次のSales Recordと Purchase Recordに記載し、受取VATと支払VATを税務署に申告しなければなりません。

税務局はインボイスの使用方法に関して納税者に対する通達を発行しており、VAT Invoice と Commercial Invoice の標準的なサンプルも提供しています。納税者はそれらの標準サンプルに準拠することができます。なので、一度スタッフの方に調べてもらってサンプル情報を確保しているかどうか、確認してみてください。
または、サンプル通りでなくても、定められているルールに沿っている項目が記載されていれば会社それぞれでデザインしたもので発行していても問題はございません。

具体的な記載必要内容に関しては、次回以降でお話しできればと思います。

 

以上となります。
ご不明な点などがございましたら、お気軽にお申し付けくださいませ。

 

株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

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