「重大な不履行」とは

労務

みなさん、こんにちは。
東京コンサルティングファームカンボジア安藤です。

今回は、カンボジアで解雇などの際に聞く「重大な不履行」について、お話ししたいと思います。

これは労働法83条で述べられており、“使用者”または“労働者”の不履行でそれぞれ異なります。

 

<使用者による不履行>

  1. 詐術を用いて労働者を欺き、労働者が気付いていれば合意しない条件で契約を締結させる行為
  2. 賃金の一部または全部の支払の拒絶
  3. 度重なる賃金の支払の遅延
  4. 暴言、脅迫、暴力または暴行
  5. 出来高払いの労働者に対して十分な労務を与えないこと
  6. 現行法が求める現場における労働安全衛生の手段を講じないこと

 

<労働者による不履行>

  1. 窃盗、着服、横領
  2. 契約締結時または雇用時における詐欺行為
  3. 規律、安全および健康規則上の重大な違反行為
  4. 使用者または他の労働者に対する暴言または暴行
  5. 重大な不履行を犯すよう他の労働者を教唆する行為
  6. 事業所における政治的プロパガンダ、活動またはデモ行為

しかし、重大な不履行を知ってから7日以内に解雇しない場合、重大な不履行を理由とした解雇する権利は放棄されたものと見做されます。

 

今回は、これで以上といたします。
上記に関して、自分の会社の場合は?というような具体的なご相談がございましたら、お気軽に下記Facebookにお問い合わせください。

 

皆様に少しでも多くお役に立てられていますと幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

是非他の記事も見ていただけますと幸いです。


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株式会社東京コンサルティングファーム  カンボジア拠点
安藤 朋美

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