Universal-Self Assessment(自己申告)について

税務

いつもお世話になっております。東京コンサルティングファームの渡邊です。

バングラデシュにおいては、毎年事業年度が終了すると全ての事業体(法人、支店、駐在員事務所)が法定監査、税務申告を行います。この税務申告には2通りの方法があり、Universal-Self Assessment(自己申告)とAssessment after Hearing(質問対応後申告)があります。

 

近年、このUniversal-Self Assessmentで行った申告について問題が頻発しています。申告から2~3年後、ほぼ必ずと言っていいほど税務調査が入り、税務署より法外な金額の支払を求められているケースが散見されています。多くの場合、監査法人に税務申告を依頼し通年完了していますが、過年度分の申告については、たとえ不備があったとしても監査法人は責任を負おうとせず、さらに企業から税務調査対応の報酬を得ようとする傾向があります。特にVAT(付加価値税)の取り扱いについて、バングラデシュでは前払のVAT等があり計算が少々複雑ですが(仮払と仮受で相殺しない場合が多いですが)、それについても監査法人は責任を負おうとしません。

 

税務申告についてはUniversal-Self Assessmentでは行わず、Assessment after Hearingで

進めていただくこと、また外部委託する際は、監査法人等の責任範囲を明確にしていただくことをお勧めします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム バングラデシュ拠点

渡邊 忠興

Tel: +88-017-99842931

E-mail watanabe.tadaoki@tokyoconsultinggroup.com

 

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