駐在員事務所の設立手続き①

 

今回から数回に分けて、駐在員事務所の設立手続きについてお伝えします。こちらの情報は2016年1月時点の情報となります。設立手続きや必要書類は、事前の通知なく変更されることが多々ありますので、手続き前にBOIへの確認が必要となります。

駐在員事務所の設立には、大きく分けて以下の手続きが必要となります。また、支店の設立手続きも、駐在員事務所設立とほぼ同じ手順となります。

 

  1. 必要資料・必要情報の準備
  2. 日本側手続き
  3. 現地側手続き
  4. 駐在員事務所許認可取得後の手続き

 

 今回は、1の駐在員事務所設立の必要書類と必要情報の準備に関してお伝えします。駐在員事務所の設立には、以下の書類を用意する必要があります。

  • 親会社の取締役全員のパスポート
  • 親会社の定款、付属定款
  • 親会社の登記簿
  • 親会社の3期分の監査証明書
  • 親会社の印鑑証明書(親会社が日本の場合)
  • その他、BOI指定の申請書類

 なお、登記簿や定款が日本語の場合には、英語に翻訳を行う必要があります。

 

また、その他に必要な情報は以下です。

  • 親会社取締役の個人情報(パスポートNo、国籍、本籍地、現住所、電話番号、両親の氏名等)
  • 駐在員事務所代表者の個人情報(パスポートNo、国籍、本籍地、現住所、電話番号、両親の氏名等)
  • 駐在員事務所の住所

 

駐在員事務所の場合には、住居用地域の住所でも登録が可能ですが、支店の場合には、商業用地域の住所の準備が必要となります。

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited

Tel: +88-017-8777-5740

E-mail kitaguchi.mika@tokyoconsultinggroup.com

(以上)

関連記事

バングラデシュの会社取締役②

駐在員事務所の設立手続き②

ページ上部へ戻る