税務コンプライアンスの延長について

税務

2020年6月1日、税務署より通達が発表され、3月26日(COVID-19の感染拡大に係るロックダウン開始日)から5月30日(ロックダウン解除日)までに発生した所得税に係るコンプライアンス(納付及び申告等)について、6月29日まで延長するとされました。
すでに、通達が発表されるまでに、当該期間は過ぎていますが、遡及して適用されます。

 

このような発令や、通達の遅れについては、税法だけに限らずその他の法令についても当てはまる例があります。

特に、COVID-19の感染拡大を受けて、政府省庁の営業時間や、従事する人員が一時的に削減されていることが、この原因と考えられます。
6月16日より、一部区域(Red Zone)では、再度ロックダウンとなりましたが、税法コンプライアンスの延長については、6月30日時点では、未だに追加の発表がありません。

 

税金の納付は通常毎月必要となり、外国企業の場合は、銀行のサイナーが外国人となっている場合が多く、税金の支払いを行うための小切手の発行や現金を引き落とすために、外国人がバングラデシュに滞在している必要があります。
COVID-19の拡大を受けて、外国人がバングラデシュ国外に退避しているケースが多く、外国企業の税金の納付が滞ってしまう事態も発生していますが、こうした事態の対処法についても今後通達が発表される可能性があります。

 

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渡邊 忠興

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