現金決済について

税務

こんにちは。

 Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. 渡邊です。

 

バングラデシュにおいては、50,000BDT以上の支払については、

税法上、小切手支払もしくは口座送金を行うこととされています。

現金で支払われた場合は、損金不算入(費用否認)のリスクがあります。

(また給与支払の場合は、この金額が15,000BDTとされています。)

 

サプライヤーによっては、小切手を受け付けない場合もありますが、

その場合、そもそも与信問題が発生するため、サプライヤーを変更する必要があります。

また、小切手を渡し、口座への入金が確認できるまではモノ・サービスの提供ができないという

ケースも場合によっては発生しますが、現金で支払うよりも後々税務面で問題になることもありません。

 

特に、50,000BDT以上の支払方法について、再度ご確認していただくことをお勧め致します。

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited

渡邊 忠興

東京コンサルティングファームに入社後、国際事業部・内部監査室にて主に海外拠点の管理と海外進出アドバイザリーを行う。 2016年5月より海外赴任。バングラデシュへ駐在し、主に日系企業への進出・設立・会計・税務・法務・人事労務案件をサポートしている。 また、インド周辺国の管理にもあたる。

Tel: +88-01799842931

E-mail watanabe.tadaoki@tokyoconsultinggroup.com

(以上)

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