減免措置を受けるために

税務

 

バングラデシュにおいて、税金の減免措置の適用を受けることができる場合があります。例として、円借款プロジェクトにおいては、日系企業は免税措置を受けることができます(官報による)。また日本バングラデシュは租税条約の締結国であり、この条約において、減税率が適用となる所得が存在します(ロイヤリティや利息、配当金等)。

 

2018年7月の税法改正では、これらの減免措置の適用を受けるために、NBR(National Board of Revenue(日本でいうところの税務署))に許認可を取得する必要があると追記されました。この許認可取得のための申請書類の中には、日本親会社が「日本で登記された法人である」ことを証明するために居住証明書の取得を求めるケースが増えています。

 

日本の税務署に照会を行い、租税条約等で法人の居住証明書が必要になる旨ご説明いただければ、申請フォームは簡単に入手することができます。
今後もグローバル取引が増え、国境を越えた税務コンプライアンスに注目が集まっていきます。取引関連国の税法を多面的に観察しながら、今後のビジネスをデザインしていく必要があります。

 

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited
渡邊 忠興

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