海外旅費交通費の損金算入限度額の引き下げについて

税務

2020年7月1日より、年に一回のバングラデシュ税法の改定があり、海外旅費交通費の損金算入限度額が引き下げられることになりました。
これは、税法上、海外旅費交通費として認められる費用が引き下げられるという事を意味し、出張者や駐在員の旅費や宿泊代が全額費用として認められないという事を意味します。

2020年7月以前は、海外旅費交通費の損金算入限度額は、年間売上の1.25%とされていましたが、2020年7月以降、年間売上の0.5%までとなりました。


(2020年7月以前) 年間売上*1.25% = 税法上、海外旅費交通費として認められる額

(2020年7月以降) 年間売上*0.5% = 税法上、海外旅費交通費として認められる額


例:(年間売上が5千万BDTの会社の場合)
→50,000,000BDTに0.5%を乗じた250,000BDTが、税法上、海外旅費交通費として認められる額となります。

そして、実際の海外旅費交通費が300,000BDT発生していた場合、差額分の50,000BDTが損金と認められず、課税されることになります。
(法人税率が、2020年7月1日より、35%だったものが32.5%に軽減されました。)

特に出張者の多い企業の場合は、注意が必要です。


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