法人税の納付遅延に関するペナルティについて

税務

 

バングラデシュには源泉税(TDS: Tax Deduction at Source)が存在します。給与に関しては、源泉のルールが日本と同様なので理解しやすいですが、バングラデシュには会社間のサービスフィーの支払等にも源泉税が課せられる項目もあります。例えば、オフィスの賃貸料や、車のレンタル料、コンサルティング・プロフェッショナルフィーに関しても源泉税が適用されます。

 

バングラデシュでは、サービスを受けた側がサービスを提供した側へサービス対価を支払う際に源泉税を預かり、1か月のTDSの総額を翌月2週目までに税務署へ支払うという法律があります。税法上、毎月の納付が遅延した場合には、1か月の遅延ごとに納付額の2%の追加ペナルティが課せられることになっています。

 

ペナルティについては、税法に規定はあるものの、実務上運用されていないケースが多かったですが、2019年6月末に政府より発表された予算案の記載の通り、政府は今後、税金の徴収に力を入れていく姿勢を示しており、今まで以上にバングラデシュ税務に対してアンテナをはり、コンプライアンスに則ったビジネスを行う必要がありそうです。

以上

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited
齋藤かおり


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