会社法上及び会計基準における株主の権限について

会計

 

バングラデシュの現地法人は最低株主数2名(個人もしくは法人)以上必要となりますが、関連会社以外のパートナーと提携して合弁会社を設立する際は、出資者が持つことになる権限について認識しておく必要があります。以下、代表的なものをご紹介させていただきます。

 

<会社法における株主保有権利>
・10%以上の株式を保有していれば、特別決議(臨時株主総会)の招集が可能となります。
ただし、こちらは招集の権利のみにとどまり、決裁は出席者によって行われることになります。
・投票決議において、過半数の株式保有で決裁が可能となります。(挙手制の場合は、多数決のため、出資割合に応じない)

 

<会計基準における株主保有権利>
・20%以上の株式を有し、かつ取締役の場合は、“Significant Power”があるとされ、
会社ポリシーや業務フローの変更、配当等の分配の決定を行うことが可能とされています。

提携パートナーとの将来的なトラブルを避けるため、株式保有割合に応じた権限を明確にし、出資割合を構成することをお勧めいたします。

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited
渡邊 忠興

Tel: +88-017-99842931

E-mail watanabe.tadaoki@tokyoconsultinggroup.com

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