ロックダウン中の給与支給及びLaid OffTerminationの取り扱いについて

労務

労働省(Ministry of Labour and Employment)は、5月10日、以下の内容の通達を発出しました。
5月21日より開始される第1イード(Eid-ul-Fitr)以前に従業員をLaid Off(一時解雇)及びTermination(解雇)してはならないという内容になっており、会社はイード賞与を支給する必要があります。

 

<通達内容>

  • 第1イード(Eid-ul-Fitr)以前に従業員をLaid Off(一時解雇・一時帰休)及びTermination(解雇)してはならない。
  • 2020年4月中に就業した従業員に対して100%給与を支給する。また、就業しなかった社員に対しては最低65%の給与を支給する。
  • 就業しなかった従業員の給与65%について、60%は4月分として支給する必要があるが、残りの5%については5月に調整して支給することが可能。
  • その他(営業日数の50%働いていた場合等)については、働いた日数分は100%、働いていない日数分については65%の給与を支給とする。

 

<追加内容>

  • 追加内容については、5月10日から5月15日の間に取り行われる政府会議によって決定される。

5月分給与や、賞与の支払い方法等について近日中に追加通達が発出される可能性があるため、引き続き最新の情報を入手する必要があります。


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