バングラデシュへの海外送金について

税務

バングラデシュに進出する日系企業が直面する問題の一つが銀行口座の開設になるかと思います。現地に法人設立を実施する際に同時に銀行口座を開設する流れになるのが通常ですが、トラブルの多いこの国では直ちに口座の開設が終了するとは限りません。また、口座を開設しても投資庁の許可が下るまで口座の使用が出来ない為、企業の営業を開始してから実際に口座から預金を引き出せるようになるまでタイムラグが生じる事があります。

その様な場合に支払いの必要が生じた際には、手持ちの資産で現金払いという事が多いかと思います。しかし、駐在員の方が当初手持ちで持ち込める現金には限りが有りますので、緊急時に備えて現金は可能な限り節約しておきたいのが常です。その様な場合、日本の本社から先方の口座へ口座振り込みを依頼する場合も有るでしょう。

しかし、バングラデシュにおいては企業が海外からの送金で収入を得ると、銀行振り
込み時に前払い所得税(Advanced Income Tax:通称AIT)が自動的に差し引かれてしまいます。課税率は業種によりますが、多くの場合は10%前後になります。こちらは現地にて直接振り込まれる際には負担する必要がない税金ですので、支払い側に負担を持ちかけられる場合が有ります。

基本海外からの送金は歓迎されても、海外への送金は厳しく規制されるこの国では振込一つとっても注意が必要になります。

以上

バングラデシュ現地法人担当 岩波

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